景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法 )とは、商品やサービスの価格や内容などについて事実とは異なる表示を禁止し、過大な景品の提供を禁止することで、それらの表示に惑わされることなく、適切に商品を選べるようにする。といった趣旨で定められました。
ここで禁止している表示は大きく分けて
①商品やサービスの価格や内容などについて事実とは異なる表示の禁止」
②「過大な景品の提供の禁止」の二つになります。
この法律はEコマース・ネットショップにも深く関わりがあり、特に商品やサービスを広告する上で必ず押さえておかなければならない法律の一つとなります。 今回はその景品表示法をうちの一つ、「不当な表示の禁止」について紹介していきたいと思います。
不当な表示の禁止
不当な表示の禁止は、優良誤認表示(景品表示法 第5条1号)と有利誤認表示(第5条2号)、そして誤認される恐れのある表示(第5条3号)の3つで構成されています。
優良誤認表示とは
商品やサービスを実際のものより著しく優良なものである、又は事実に反して同業者のものより著しく優良であると一般消費者に誤認させるような表示です。
この「実際のものより著しく優良なものであると一般消費者に誤認させるような表示」は、その表示が事実と違うと誤認してなければ誘引されなかっただろうと認められるような表示とされています。
商品やサービスの性能や効果などの表示について、その表示の裏付けになる合理的な根拠を示す資料を提出できなければ優良誤認表示とみなされます。
例を挙げると
■ダイエット効果についての合理的な根拠はないにもかかわらず、飲むだけで痩せると表示したサプリメントを売っていた。
■ 有名ブランドの牛肉と表示されていたが、実はそうでなかった。
■ 自社独自の製法と表示されていたが、他社も同じ製法を用いて作った商品を売っていた。
有利誤認表示とは
商品・サービスの価格などの取引条件について、実際のものより著しく有利である、又は事実に反して同業者のものより著しく有利であると一般消費者に誤認させるような表示です。
表示した有利さの裏付けになる合理的な根拠を示す資料を提出できなかった場合、有利誤認表示とみなされます。
例を挙げると
…「今だけ特価キャンペーン」と表示されているが、実際は常時その価格で販売されていた。
…「メーカー希望小売価格5000円ですが、3000円で販売しております」と表示されていたが、表示されていた希望小売価格は架空の額だった。(二重価格表示)
…「他社品の2倍の内容量」と表示されていたが、実際は同程度の量だった。
二重価格表示とは
旧価格や希望小売価格などの比較対象価格と事業者の設定した実売価格を併記する表示のことで、その値引きの大きさを強調して購買意欲を煽るための手段として用いられています。比較対象として示した価格が実際と大きく異なる場合など、消費者に誤認を与える二重価格表示は有利誤認表示とみなされます。
その他、誤認される恐れのある表示については第5条の3と公正取引委員会告示に定められています。
・無果汁の清涼飲料水等についての表示…無果汁もしくは果汁の量が5%未満のものであるのにかかわらず、そのことを明記せずにより多くの果汁・果肉が入っているかのように見える表示をすることは禁止されています。
・商品の原産国に関する不当な表示…一般人が原産国を判別することが困難な場合に、原産国について誤認を与えるような表示をすることは禁止されています。
・おとり広告に関する表示…消費者を誘引するために、実際には購入できないものを購入できるかのように表示することは禁止されています。
・消費者信用の融資費用に関する不当な表示
・不動産のおとり広告に関する表示
・有料老人ホームに関する表示
今回は景品表示法のうちの一つ「不当な表示の禁止」について紹介しました。
景品表示法に違反した場合
消費者庁から措置命令を行われたり、課徴金の納付を命じられることがあります。モール型ECで不当な二重価格表記を行った業者が、一か月のサービス停止処分という厳しい措置をサイト側から与えられた例もあります。
ネットショップにおける景品表示法まとめ
ECコマース事業者・ネットショップ事業者にとって、消費者の興味を引く広告作りは最重要課題の一つですが、興味を引くための工夫が消費者をだますような結果につながってしまったという事態は絶対に避けたいものです。景品表示法に掲げる「不当な表示」がどの様なものなのかをしっかりと抑えることは、消費者が誤認することのないフェアな広告を作る上で欠かせないことの一つです。
楽天市場やヤフーショッピングなどのでは、定期的な巡回を行い自主的にこのような表示がされてないなどをチェックする機能が働いていますが、数万とあるショップをすべて、適法であるチェックを行うのは難しいことです。自社のショップやネットショップにおいてこのような景品表示法違反が明るみに出る事で、ブランドを棄損したり、運営がままならなくなるなど、重大な局面を要する事もあります。特に商品販売において、良く見せる為のウソの表示や法律に抵触するような手法を用いる事がないように、制作担当や制作会社にもアナウンスするようにしたほうが良いでしょう。
次回は景品表示法のもう片方、「過大な景品の提供の禁止」について紹介したいと思います。
景品表示法に乗っ取った正しい商品登録を行うようにしましょう。商品登録代行で手が足りない場合はお申しつけください。