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ネットショップで使うその画像著作権法に違反してるかも!?

著作権とホームページ制作

 ネットショップを彩り、説得力を持たせる手段として画像の掲載は欠かせないものの一つ。自分の使いたいイメージにぴったりな画像をインターネットの海から探し当て、ホームページの画像として利用している方・利用する予定の方は多いと思います。 ですがちょっと待ってください。本当にその画像、著作権的に大丈夫ですか?

 ネットショップを運営する上で著作物やネットで拾う画像などを安易にネットショップへ利用するなどされている人はいないかと思いますが、思わぬ認識不足やスタッフへの伝達不足などで不測の事態も招きかねません。その為にも一度、著作権法とは一体どのような内容なのか、今一度認識する必要はありませんか?

ネット上で拾える画像の利用と「著作権」

著作権の大まかな内容

著作権とは、著作者が著作物の利用を独占する権利のことです。作者の創作性が顕れている創作物であれば、基本的に著作権が発生すると考えてよいでしょう。
 著作者の承諾なく著作物を複製するなどの行為をした場合、原則として著作権を侵害したとされ、侵害行為の差し止めや損害賠償等を請求されたり、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金の対象になる可能性があります。
インターネット上で公開されている画像も例外ではなく、創作性が認められれば基本的に著作権が発生します。
 閲覧自由できる画像であったり、著作権についての特別な言及がなされていない作品であっても、無断に使用してしまえば著作権侵害と判断される可能性があります。

著作権法に違反しない画像の使い方

 ネット上に公開されている画像を利用するためには、原則として著作権者の許可を得る必要があります。 ただし、「引用」という形式であれば、著作権者の許諾なく著作物の利用が可能になります。
 引用と認められるためには以下の要件を満たす必要があります

(1)公表されている著作物であること
(2)公正な慣行に合致すること
(3)報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内であること
(4) 他人の著作物を引用する必然性があること。
(5) かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
(6) 自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
(7) 出所の明示がなされていること。(第48条)

引用:著作権のひろば
http://cozylaw.com/copyright/
画像の引用をする際に気を付けなければならないポイントは(7)出所の明示です。
 画像の引用元として表示したWEBサイトは著作権者ではなくその画像を引用しただけだった場合、引用されたものを更に引用している状態(いわゆる孫引き)となり、出所を明示しているとは言えなくなります。

 画像の利用の許諾を得るときにも同様の注意を払う必要があります。許可を求めた掲載者が著作権者でない場合は、著作権者から許可を得たことにはなりません。

 引用元が適切に引用していなかった場合、又は許可を求めた掲載者が著作権じゃ出なかった場合の法的リスクを回避するためにも、事前に本当の著作権者が誰なのか特定する必要があります。
コピーライトと著作権

意外にやっちゃっている店舗さんが多いのがこのパターン

 メーカーサイトやブランドサイト等では、商品登録画像利用に許可を取らずに使っちゃっている店舗さんが多いのではないでしょうか?厳密に言うと違反ですが、メーカーから黙認(販売時に許可がある物は別ですが)となっている場合が殆どというのが現状です。但し、ブランドを確立しているような大手や商品画像に特に力を入れているメーカー等では厳しく利用を制限している場合が多いので無断利用はご法度です。

・画像利用にあたりメーカーなら何処でも利用許可だと考えていると思わぬトラブルとなる事があります。
(メーカー規模によらず、露出を高めて売上を上げて行くのが前提なら商品登録撮影は行うべき

・撮影時の背景などに著作物として他社が絡んでいる場合などがややこしい話になりかねません
(大型商業施設内での許可済みの撮影や寺院や私設内の撮影)

・モデルを起用しいている場合などは、あとあとモデル事務所などと揉める恐れがあります。
(モデルの利用にあたり契約が様々ななので無用なトラブルとなる場合が多い)

 商品画像の大多数の画像を利用する場合や、大量に販売を行って多方面に露出が上がる場合などは特に注意が必要です。その場合は、やはり取得メーカー・ブランド会社に許可を取る事をお勧めします。

フリー素材と著作権

フリー素材は著作権フリーじゃない!?

勘違いされる方が非常に多いポイントです。「フリー素材=著作権フリー」ではありません。無断でホームページに利用した場合、著作権を侵害したとみなされる場合があります。
 フリー素材の「フリー」は「基本無料で利用できる」という意味であり、「著作権を放棄した」という意味ではないということと、無料で配布しているからといって著作権が放棄されているわけでも消失するわけでもないということは、注意しておきましょう。

フリー素材利用に潜むリスク

上でも少し触れましたが、フリー素材を採用する際は「著作権者が誰かわからない作品を使わない」ことを徹底する必要があります。特に素材の提供者と作者が同一ないような場合にはことさらに注意すべきです。
 なぜなら、採用したフリー素材が著作権法に違反したコンテンツだった場合、その著作権侵害について言い訳が利かなくなる、問答無用で著作権法に違反したと認められてしまう可能性があるからです。

著作権フリーの素材だと勘違いしてその写真素材を利用していたが、その写真素材の利用は他人の著作権を侵害している行為だったため、著作権者から損害賠償を請求された、という裁判がありました(東京地裁平成27年4月15日判決)。

 アップロード者が他人の著作物を勝手にフリー素材として公開。その素材を利用していた者が著作権者に著作権侵害として訴えられた、という構図です。


 この裁判の判決では、フリー素材だと勘違いして写真を利用したことに対し、被告による著作権の侵害とその責任を認める判断しました。その理屈としてはおおよそ以下の通りです。


1.著作権者の識別情報・権利関係が不明な素材の利用は、著作権を侵害する可能性がある行為である。

2.(1)を踏まえて考えると、本来ならそういった素材の利用は避けるべき。

3.(1)(2)を踏まえると、識別情報・権利関係が不明な素材を利用する行為は、他者の著作権の侵害侵害について過失にとどまらず未必の故意があったと認められるほどの悪質な行為で、看過できない。

他人の著作物を利用していた時点で、「知らなかった」等の言い訳は通らず問答無用で著作権を侵害したと認められるという、かなり恐ろしい判断が下されています。
 フリー素材といえばお手軽感がありますが、著作権についての判断が緩いわけではないという点は頭に置いておく必要があります。

著作権法その他、気を付けておきたいこと

著作権者から許諾を得たのにトラブルが… 

  著作権者から利用の許諾を得たからといって、自分のホームページに自由に利用していい、というわけではありません。その素材の利用に一定の制限を加えているケースは少なくなく、著作者や素材提供サイトの敷いた規約を超えた素材の利用をしてしまうと、トラブルに発展する可能性があります。
「編集不可」「商用不可」「著作者の情報を記載するなら商用化」など、作者作品掲載サイトごとに著作物の利用可能範囲は変わってきます。
 無料素材・有料素材問わず、見つけた素材を利用する条件が自分の用途に合っているか確認する必要があります。

実績として取引先のロゴを勝手に掲載するのはNG?

企業ロゴマークの無断利用が著作権法に違反したとされるのでしょうか。答えとしては「ロゴ次第」となるでしょう。
 理由としては企業ロゴに創作性が認められるかどうかの明確な判断基準が存在せず、実際に裁判でもロゴ毎に著作権が認められるかどうかは個別のに判断されるからです。
 実際に裁判で判断されるまで、その企業ロゴに著作権が発生するかどうかはわからない以上、企業ロゴの無断利用は常に著作権侵害の可能性を孕む行為であり、控えるべきものだといえます。
 多くの企業ではロゴマークの利用について「ロゴ使用ガイドライン」などの基準を設けているため、それに沿ってロゴマークを利用した方が安心です。また、マナーとして取引先企業に一言申し入れるのが良いと思います。これは大前提ではありますが、実績がないのに虚偽での掲載は勿論ダメです。

人物画像の無断利用

著作権とは違いますが、人物が写っている画像を利用する際に「肖像権」を侵害しているか否かが問われる可能性があります。
 写っている人物が特定できない場合や、写真に写っていてもその目的や利用が「受忍限度内」であれば、肖像権を侵害しないとされています。
 「受忍限度」の基準は明確といえず、事例ごとの判断となるため、人物の画像を利用するなら以下の方法をとった方が安心です。

画像を加工する モザイク処理等、写った人物が特定できない様に加工すれば、肖像権の侵害にはならなくなります。

本人の同意を得る  撮影とその用途の詳細について同意を得ておくことで、肖像権の侵害に当たらなくなります。

まとめ:ネットショップ利用画像と著作権

  1. 自由に見れるネット上の画像にも著作権はある。
  2. フリー素材にも著作権がある。
  3. 素材を利用する前に、素材利用の条件を調べるべき。
  4. 企業ロゴの利用は企業ごとのガイドラインに従って。
  5. 人の写った画像は写った本人に利用の同意を得るか、加工して隠す。
  6. その素材の著作権者が誰か特定する。特定できないなら利用しない。

いかがでしたでしょうか。ネットショッピングの商品登録画像やホームページの顔を担ったり、テキストにイメージを持たせたり、 ネットショッピングの商品登録画像にとってどの画像を利用するかは重要な課題をなります。意図しない形で著作権を侵害し、重い刑事罰や損害賠償請求の対象にならないためにも、画像を厳選する際には必ずその画像の著作権の内容についても調べるようにしましょう。

追伸:
画像利用許可が得られても、「ネットからだけOK」や「パンフレットからなら勝手にとっていいよ」、など許可を得ても、そこから商品登録まで道のりが長く険しい、特に画像枚数が多い物やグラフや表などで引用文面が多いなどで、商品カタログそのものがややこしい商品は沢山あります。その場合は迷わず「商品登録ドットコム」へご相談ください。

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