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2021年4月1日からの消費税総額表示を改めて検証

2021年4月1日から、商品価格を表示する際は消費税を含んだ総額表示を行うことが義務付けられました。これまでは認められていた「9,800円(+税)」などの表示は4月1日以降認められなくなります。身近なお店で、表示の変更についてポスター等で告知されているのを見たという方も多いのではないでしょうか。

消費税総額表示義務化の経緯

日本では消費税は1989年に初めて導入されました。当時3%だった税率は、1997年に5%、2014年に8%、2019年には10%に引き上げられました。

消費税導入から15年が経った2004年、税込表示が義務付けられました。これは、不適正会計の防止や、税込価格の計算の手間をなくし消費者の利便性を高めることを考慮したものです。

それから10年弱が経った2013年、5%から8%への消費税増税が閣議決定されたタイミングで「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(平成25年法律第41号)」によって総額表示の義務化が廃止されました。税率引き上げに伴う店側の手間やコストを考慮し、特例扱いで一旦廃止とする形です。

税込価格だと消費税が引き上げられる度に「1,050円(税込)」→「1,080円(税込)」のように値札等の書き換えが必要になりますが、「1,000円+税」のような税抜表示にしておくことで書き換えの負担が回避されます。

この特別措置法が令和3年3月31日で失効し、再度総額表示が義務付けられることとなりました。

対象となる取引・表示媒体

総額表示の対象となる取引や表示媒体については、このようになっています。

2 対象となる取引
 消費者に対して、商品の販売、役務の提供などを行う場合、いわゆる小売段階の価格表示をするときには総額表示が義務付けられます。
 事業者間での取引は総額表示義務の対象とはなりません。

(中略)


4 対象となる表示媒体
 対象となる価格表示は、商品本体による表示(商品に添付又は貼付される値札等)、店頭における表示、チラシ広告、新聞・テレビによる広告など、消費者に対して行われる価格表示であれば、それがどのような表示媒体により行われるものであるかを問わず、総額表示が義務付けられます。
 なお、口頭による価格の提示は、これに含まれません。

引用:国税庁 No.6902 「総額表示」の義務付け
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6902.htm

表示媒体にインターネットと明記されてはいませんが、ネットショップの商品価格も「消費者に対して行われる価格表示」に該当することから、消費税総額表示の対象に含まれます。

表示のOK・NG例

それでは、具体的にどのような表示が総額表示として認められるのか具体的に見ていきましょう。

OK例

国税庁のページに「総額表示」に該当する例としてつぎのように挙げられています。

11,000円
11,000円(税込)
11,000円(税抜価格10,000円)
11,000円(うち消費税額等1,000円)
11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)

引用:国税庁 No.6902 「総額表示」の義務付け
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6902.htm

シンプルに税込価格のみを表示する、カッコ付きで税込と表示する等さまざまなパターンがありますが、消費者が支払う支払価格が明示されていることがポイントとなります。「消費税額等」や「税抜価格」の記載は必須ではありませんが、表示されていてもOKです。

勘違いしやすいのは、「10,000円(税込11,000円)」という表示も「総額表示」として認められるという点です。

例えば、「10,000円(税込11,000円)」とされた表示も、消費税額を含んだ価格が明瞭に表示されていれば、「総額表示」に該当します。

引用:国税庁 No.6902 「総額表示」の義務付け
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6902.htm

カッコ付きで税抜価格の後ろに表記される形であっても、支払価格がはっきりと表示されていればOKです。

NG例

総額表示に該当しない価格表示の例は、以下のようなものになります。

総額表示に《該当しない》価格表示の例
9,800円(税抜)
9,800円(本体価格)
9,800円+税

引用:財務省リーフレット「令和3年4月1日より、税込価格の表示(総額表示)が必要になります!」(PDF)
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/210107leaflet_sougaku.pdf

総額表示の義務化以前は、税込価格よりも割安感を出したい等の意図でこうした表示をしていたネットショップも多いかと思いますが、4月1日以降は認められません。すでに対応済の場合が多いかと思いますが、万が一ショップ内に税抜表示が残っているようでしたら早急に対応が必要です。

不明瞭な表示に注意

OK例で「消費税額を含んだ価格が明瞭に表示されていれば、「総額表示」に該当します」とありましたが、明瞭ではない表示とはどのようなものでしょうか。

引用:財務省「事業者が消費者に対して価格を表示する場合の価格表示に関する消費税法の考え方」(PDF)
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/210107guideline_sougaku.pdf

このように、税込価格が極端に小さな文字で書かれていたり、文字幅が極端に狭かったり、背景色とのコントラストが弱すぎたりするものはNGです。

同じ資料の「明瞭に表示されているといえる例」を見てみましょう。

引用:財務省「事業者が消費者に対して価格を表示する場合の価格表示に関する消費税法の考え方」(PDF)
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/210107guideline_sougaku.pdf

税込価格をカッコ付きで税抜価格の後ろに表示する場合、税抜価格よりやや小さい程度の文字ならばOK、パッと読めないくらいの極端に小さい文字はNGとなります。

ネットショップにて消費税総額表示に関する修正・サムネイル修正等

 実は楽天市場ヤフーショッピング等でも4月1日前後にて注意喚起やアナウンスは行われていますが、モール関連ではそもそも総額表示に近い形での表示がなされている部分がある事からそこまで多くの注意アナウンスが無かったものだと考えられます。しかしながら、総額表示については、楽天やアマゾンでは1枚目白抜き義務化によりあまり見られなくなりましたがサムネイルなどに価格を表記するパターンはヤフーや自社サイトなどでは散見され特に、利益率が低い商品帯を販売商品としている事業者にとっては差が出る部分ですが、細心の注意が必要です。表記における違反事項は、景品表示法下で2重価格表示等ではモール側や関係官庁でも厳しくこの管理を徹底している部分があります。

 現状でも総額表示への変更がなされてない店舗さんは出来るだけ早く対応される事をお勧めします。

・サムネイル画像に税別価格又は本体価格+税 などの表記が残っている
 特に販売説明文などの商品画像表示外での表示には注意が必要です
・商品名に価格が入っている場合
・販売価格表示がそもそも総額表示ではない

 (カートによっては総額表示外の設定ができてしまう場合があります)

画像修正依頼やデータ上での総額表示への変更や、商品ページが多くデータ上での検索だけでは見つけきれない画像側の総チェック、またデータが膨大すぎて、データベース側からのチェックが必要などがある場合など、対応できる部分もあるかと思いますのでご相談時は一度お声がけください。

税別表示が認められるケース

今回の総額表示義務化は、上述の国税庁のページに「いわゆる小売段階の価格表示をするときには総額表示が義務付けられます。」とあるように、小売価格の表示が対象となります。

そのため、事業者間取引(BtoB)は消費税総額表示の義務化の対象外です。

例えば、卸業者が事業者向けに使用するカタログ、見積書、契約書、請求書等は対象となりません。

4月1日からの消費税総額表示を改めて検証 まとめ

2021年4月から、一般小売での消費税総額表示が義務化されます。これまで店頭でよく見られた「2,980円+税」のような表示は認められなくなり、「3,278円(税込)」のように税込価格を表示する必要があります。消費者が実際に支払う総額を明示することが今回のポイントであるため、単に「3,278円」とシンプルに税込価格のみを表示したり、「2,980円(税込3,278円)」のような表記でもOKです。

さまざまな表示形式があり得るためOKなのかNGなのか迷うケースがあるかと思いますが、ぜひ今回の記事で挙げた例を参考にしていただけたらと思います。

消費税総額表示における修正や対応など、遅ればせながら対応したいなどの要望があればお気軽にお声がけください。勿論 商品登録 外注 商品登録代行 において対応が必要な場合も同様です。ネットショップ運用において様々な法的な問題や環境の変化が次々とやってきます。的確な情報をつかみ顧客へ不利になる事のないようなネットショップ運営が求められています。

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