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今さら聞けないネットショップの特定商取引法とは

特定商取引法とは

今さら聞けないネットショップの特定商取引法とは

 Eコマース事業を営んでいる、もしくは営もうとする上で知っておくべき法律が幾つかあります。 ここではその抑えておくべきの一つ、「特定商取引」を紹介したいと思います。

  特定商取引法(特定商取引に関する法律)とは、 消費者トラブルを生じやすい取引類型(特定商取引)を対象に、事業者が守るべきルールや消費者を守るためのルール(クーリング・オフ等)を定めたもので、特定商取引の公正化と、思わぬ損害からの消費者の保護を目的としています。

では、いったいどのような取引が特定商取引法の対象となるのでしょうか。

 1.訪問販売
 2.通信販売
 3.電話勧誘販売
 4.連鎖販売取引
 5.特定継続的役務提供
 6.業務提供誘因販売取引
 7.訪問購入

 以上7つの取引類型が特定商取引法の対象となります。 そしてEコマースは2.通信販売に該当します。そのため、特定商取引法の定める規制に従う必要がでてくるわけです。 この規制に反した業者は業務停止命令など含めた行政処分や刑事罰の対象となる場合もあるため、EC事業を運営する上で特に注意しなければならない法律の一つと言えるでしょう。

特定商取引法の定めるEコマース事業が従うべきルールとはどのようなものがあるでしょうか。

特定商取引法第11条以降に通信販売についての規定が定められています。

(通信販売についての広告)
第 11 条 販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の商品若しくは特定権利の
販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、主務省令で定めるところによ
り、当該広告に、当該商品若しくは当該権利又は当該役務に関する次の事項を表示しな
ければならない。ただし、当該広告に、請求により、これらの事項を記載した書面を遅
滞なく交付し、又はこれらの事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その
他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算
機による情報処理の用に供されるものをいう。)を遅滞なく提供する旨の表示をする場合
には、販売業者又は役務提供事業者は、主務省令で定めるところにより、これらの事項
の一部を表示しないことができる。
一 商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価(販売価格に商品の送料が含まれない
場合には、販売価格及び商品の送料)
二 商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
三 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
四 商品若しくは特定権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項
(第 15 条の3第1項ただし書に規定する特約がある場合にはその内容を、第 26 条第
2項の規定の適用がある場合には同項の規定に関する事項を含む。)
五 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項

 本条は、「通信販売の際に広告に表記しなければならない事項」が定められています(広告表示義務)。 よく目にする「特定商取引法に基づく表記」とは、ズバリこれのことなんです。

  通信販売は、隔地者間の取引であるといった性質上、販売条件など情報は、ほとんど広告を通じて消費者に提供されます。この広告で提供される情報に誤りがあったり不十分な部分があれば、それが原因でトラブルが発生してしまうことになります。 そこで、主な情報提供手段である広告の段階で、事業者側に一定の事項についての表示を行わせ、必要な情報を十分に提供させることで、不適切な情報提供によるトラブルが発生することを防止ようという目的があります。 通信販売に該当するEコマースももちろん、広告の際にはこの法律で定められた事項を記載する必要があります。 何を記載すればいいかは11条の1号から5号に定められています。(一部省略が可能な場合があります)

 主だったネットショッピングモールではどのようになっているのか?

楽天市場やヤフーショッピング・アマゾンにおいては、基本的な特定商取引法にの取った表記を必須項目としてオープン前に必ず入力が義務付けられていて、初心者でも見逃していて運営してしまったという事はありません。

 また出店時に各モール毎で、オープン審査を行っておりますので、この時点でもし表記もれがある、又は明確になっていないなどが判明するとオープン審査でひっかかってしまうので、そもそもオープンすらできない状況となります。

楽天市場の特定商取引の表記では、
https://www.rakuten.co.jp/chikarakobu/info.html
楽天ドメイン/ 店舗名アカウント/info.html 下にある場合が多いです、楽天システム上では入力は必須ですが、表記時には楽天goldなどを使って、特定商取引法の表記がきされているページを独自に作っても問題はありません。

楽天市場内の特定商取引の表記事例
楽天市場の店舗内で表記されている、特定商取引法表記の一例 を引用

ヤフーショッピング(Yahoo!ショッピング)も楽天市場同様の形になりまして、
https://store.shopping.yahoo.co.jp/basashi/info.html
ヤフーショッピングドメイン/店舗名アカウント/info.html

ヤフーショッピング内で表記されている、特定商取引法表記の一例 を引用

特定商取引法のまとめ

簡単にまとめると
1.販売価格
2.代金・対価の支払時期、代金・対価の支払い方法
3.商品の引き渡し時期
4.申し込みの撤回または解除に関する事項
5.商品の送料、事業者情報(事業者の名称又は氏名・事業者の住所・事業者電話番号)
6.特別な販売条件等がある場合、その内容
の以上となります。

 Eコマースは特定商取引の一つ・通信販売に該当するため、事業者は消費者保護のために特定商取引法の定めるルールに従う必要があり、違反した場合厳しい処分の対象になる可能性もあります。Eコマース事業者は同法11条に定められた事項を広告中に記載されなければなりません。何気なしにルールだからと明記している物は結構重要なものだったりします、1つ特定商取引法をうまく運用し、顧客との距離を縮めてみては如何でしょうか?
また、Eコマース事業を行うにあたって、抑えておくべき法律「特定商取引法」について紹介しました。実はまだ、「誇大広告の禁止」やメール等広告に関する様々な禁止事項など、Eコマース事業者が気を付けなければならない「特定商取引法」の条文はまだまだあるため、後日紹介したいと思います

 ネット通販では、あらゆる商品の販売を行うと思いますが、思いがけない返品やお客様の対応があります、その場合の特定商取引のルールを守りつつ、店舗側でも無用なトラブルが起きないようにお客様への返品規定や商品引き渡し時期や日程などを明確に明記することが顧客ファースト・ユーザービリティ向上につながります。

ネットショップ・Eコマースを商品登録代行からオープン審査まで代行してもらいたい店舗様お気軽にご相談ください。

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